571-765-7700

連邦巡回控訴裁の勝利で勝利に陰り

UMassは、相手方が提示したクレーム解釈に基づく不定性判断の取り消しを勝ち取った。

UMassはスキンケアローションの特許を取得し、L'Orealを特許侵害で連邦地裁に提訴した。特許の請求項には,「アデノシン濃度を含む組成物を皮膚に局所的に適用する」とあり,さらに「真皮細胞に適用されるアデノシン濃度が[10-3または10-4]M〜10-7Mである」と記載されていた。L'Orealは、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判委員会(PTAB)で当事者間審査(IPR)の異議を申し立てました。L'Orealの先行技術文献は、クレームされた濃度を有する局所溶液が皮膚の表皮に適用されることを示すものであった。UMassは、クレームされた濃度は表皮の下の真皮細胞に存在しなければならず、L'Orealは真皮での濃度を立証していないため、勝訴することはできないと主張した。PTABはこれに同意し、L'OrealのIPRへの挑戦を却下した。L'Orealは、IPRの法令で禁止されているため、インスティテューションの拒否を訴えることができなかった。 


連邦地裁に戻ると、UMassは同じクレーム解釈を採用するよう求め、L'Orealは、濃度は表皮に塗布されたローションの濃度と解釈されるべきであると再び主張した。連邦地裁は、PTABに続き、UMassの意見に同意した。L'Orealは、このような解釈ではクレームが不定になると指摘し、連邦地裁はこれに同意してクレームを無効とした。


控訴審で 連邦巡回控訴裁が逆転判決.クレームは、特許明細書と、濃度に関する限定が追加された際の審査履歴の説明に基づいて、皮膚、すなわち表皮に塗布されたローションの濃度に言及していると解釈されるべきである、としたのである。つまり、不定性判断は、誤ったクレーム解釈に基づくものであり、誤りであったということである。しかし、そのような理由で不定性判決を覆すことは、UMassに不毛な勝利をもたらすことになるかもしれない。L'Orealの解釈を採用することで、L'Orealは、失敗したIPRで使用された先行技術文献に依拠し、クレームを無効とすることができるようになったのである。