特許法では、特許権者が発行済み特許の誤りを訂正することを認めています。特許発行後2年以内に訂正すれば、発行された特許の範囲を広げることができる。しかし、すべての誤りを訂正できるわけではありません。
リキャプチャー・ルールは、拡大訂正の制限の一つである。その理由は、審査中に行われた意図的な選択は、不注意やミスではないので誤りではなく、特許の範囲を評価する際に、公衆は特許権者の意図的な選択を信頼できるはずであるというものです。
連邦巡回控訴裁は、現在、以下のことを確認している。35 U.S.C. § 101に基づくクレームの特許適格性を確保するために行われた修正に、リキャプチャー・ルールが適用されることを、CAFCは確認した。
連邦巡回控訴裁の事件では、特許出願人は、当時、ハードウェアの限定があれば101条に準拠していることを示せると考えていたため、元のクレームに「プロセッサ」の限定を追加することで101条拒絶を克服しようとしました。
しかし、特許権者は、特許が発行された後、101条の法律が発展し、制限が不要になったと感じた。そのため、特許権者は、より広いクレーム範囲を主張するために、正確に追加された「プロセッサ」の用語を削除することを求めた。CAFCは、101条法の進化に関する議論に動じず、先行技術拒絶や特許適格性拒絶を再検討するために補正が行われたかに関わらず、放棄された主題に関連するクレーム範囲を再発行クレームに忍び込ませることはできないという、より明瞭な線を採用した。