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侵害の通知の提供は、人的管轄権を発生させることができます。

侵害の主張が増幅され、侵害者の本拠地での訴訟に発展

米連邦巡回控訴裁は、特許権者が被疑侵害者が選んだ法廷から逃れる能力を制限することで、特許権侵害の紛争を法廷外で解決することを困難にする判決を下した。


特許権者は、被告人である侵害者の居住地、または被告人である侵害者が侵害行為を行い、定期的かつ確立した事業所を有する司法管轄区においてのみ、特許侵害訴訟を提起することができます。 を有する司法管轄区においてのみ特許権侵害訴訟を提起することができます。非侵害の宣言的判決を求めて特許権者を訴える被告人侵害者は、そのような制限を受けず、特許権者に対する人的管轄権を示すことができるどの地区でも特許権者を訴えることができる。


被告人である侵害者は、一般に、自国のフォーラムで宣言的判決を求める訴訟を起こすことを望むだろう。被告人侵害者との法廷外での和解を望む特許権者は、侵害者のホームフォーラムで被告人侵害者に通知書を送付することが多く、そのフォーラムで法廷外での交渉を行うこともあります。


CAFCは、特許権者が被疑侵害者のホームフォーラムを回避する負担につ いて言及した。Appleが被告人侵害者であり、特許権者がカリフォルニアで和解協議を開始した事案において、 CAFCは、法廷外での和解協議は対人管轄権の目的上十分なコンタクトであると判断し、特許権者が "他の何らかの考慮事項が存在すれば管轄権が不合理となる説得力のある事例 "を作っていないと結論づけた。


CAFCは、カリフォルニア州及びAppleの「この特許紛争をカリフォルニア州で訴訟する利益」が、司法制度や社会全体の利益(和解を促進するということ)及び特許権者がカリフォルニア州でAppleと接触する性質と範囲から、カリフォルニア州で訴えられることの負担に比べ、薄いと感じなかったのである。連邦巡回控訴裁の見解では、特許権者は、Appleが特許ライセンスを必要としないと述べた後に侵害の主張を増幅し、別のフォーラムでAppleを特許侵害で訴えることにより、「法廷外でAppleとの紛争を解決しようとする以上のことをした」のである。したがって、特許権者は、和解協議を開始した後、被疑侵害者のホームフォーラムで訴えられることを避けるために、不合理性の強い証明を行う必要があります。