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特許の無効性はITCの民事賠償命令を無効にするものではない

特許無効以前に発生したITCの同意命令に違反する行為について、輸入業者が支払わなければならない。

連邦巡回控訴裁 米国国際貿易委員会(ITC)の決定を支持他の裁判所が民事罰命令の根拠となる特許を無効とした後、民事罰命令を修正することを拒否したこと。


DBN Holding, Inc.とBDN LLCは、ITCの調査を終了させる同意命令を締結しました。同意命令の一環として、DBNはBriarTekの特許を侵害する製品を輸入しないことに同意しました。DBNは、BriarTekの特許が無効であると信じていたようですが、いずれにせよ侵害製品を輸入しました。ITCは同意命令の違反を認め、"巨額の民事罰 "を課しました。


その後、バージニア州東部地区連邦地方裁判所により、この特許は無効と判断され、DBNはITCに対し、特許無効を考慮して民事罰命令を修正するよう求めました。最終的に、ITCはこの要求を本案として検討し、民事罰命令の修正を否定しました。


CAFCは、裁量権の乱用という基準に基づき、ITCが民事罰の命令を出すためにEPROMの要因を適切に考慮したと判断し、これを支持した。


(1) 被告人の善意または悪意、(2) 原告への損害、(3) 被告人の支払い能力、(4) 被告人がその違反により利益を得た程度、(5) 委員会の権限を擁護する必要、および (6) 公共の利益。


と、被申請人の善意・悪意を判断するためのニネスタ要因の評価。


(1) 違反製品が欧州委員会の命令の範囲内にないと信じる合理的根拠があったこと、(2) 欧州委員会に勧告的意見または説明を求めたこと、(3) 違反容疑の根拠となる行為を行う前に法的アドバイスを受けたことを示す弁護士の意見があったこと、 (4) 法的アドバイスを受けずに経営者や技術者の判断に基づいて命令の対象となる製品を決めたこと、 (5) 関連する欧州委員会の命令に基づいて報告義務を満たしたこと。


DBNは、善意・悪意の判断要素に特許無効の善意的確信を加えるよう求めたが、連邦巡回控訴裁はNinestarの要素から離れる理由を見いだせなかった。 


ITC命令に違反しないための通常の注意とは別に、この判決から、特許が無効であるという誠実な信念を持つ回答者は、ITC調査を終わらせるために、今回問題となったタイプの同意命令を締結することに注意すべきである。