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パラシュート特許の展開に失敗した件

弾道パラシュートと自動操縦装置を組み合わせた特許が自明と判断される

ホイト・オーガスタス・フレミングは、故障した航空機の降下を遅らせるために使用できる「インテリジェント」な弾道パラシュートシステムの特許を取得した。弾道パラシュートを作動させる前後に、自動操縦のように航空機の飛行を制御し、弾道パラシュートが完全に膨らんで機能するようにするシステムです。


シーラスデザイン社は、米国特許商標庁(USPTO)での当事者間審査(IPR)手続きにおいて、この特許に異議を申し立てました。米国特許審判委員会(PTAB)は、Fleming氏の特許が自明であると判断し 連邦巡回控訴裁がこれを支持.


Fleming氏の特許の課題は、弾道パラシュートが特定の飛行条件で最もよく展開されることが知られており、自動操縦システムが飛行機の飛行を制御することが知られており、PTABが認め、連邦巡回控訴裁も同意したように、これらのシステムを組み合わせることが自明であることであった。同氏は、弾道パラシュートが最も有用である緊急事態には、自動操縦システムは勧められないと主張し、反撃を試みたが、連邦巡回控訴裁は、自動操縦機能は継続的に使用できること、弾道パラシュート-パイロット無力化の想定された使用において有用であることを指摘し、自明性の調査では、先行技術の組み合わせが「好ましい、または最も望ましい」構成であるとは求められないことにも言及した。「先行技術が、ある航空機のある緊急事態では自動操縦を使用しないようパイロットに警告していたからといって、当業者がすべての航空機のすべての緊急事態でそうすることを思いとどまったとは限らない」。


連邦巡回控訴裁は、PTABがFleming氏の「コピー」の証拠を適切に扱ったと考え、Fleming氏が書いた宣言書は、シーラス社の製品がいかに彼の特許を侵害したかを意味深く示していないとし、シーラス社のパラシュートシステムは独立して開発されたというシーラス社のチーフエンジニアの証言を信用するとした。


また、Fleming氏は、非常用ハンドルを引いた後の対気速度に基づいて、自動操縦システムを作動させるか否かを選択できるように、特許を修正しようとしたが、連邦巡回控訴裁は、特許がそのような選択を想定していないとしてPTABと同意し、元の明細書にサポートがないとして修正案を却下した。