ラリー・ユンカーは、医師が使いやすい医療用カテーテルの新しいデザインを思い描いていた。彼は、医療機器メーカーと協力して、この改良型カテーテルを製造した。そして、その新しいデザインを意匠特許として申請し、特許を取得した。ところが、別の会社がその意匠権を故意に侵害し始めたのです。そこで、彼はその会社を訴え、100万ドル以上の判決を勝ち取りました。しかし。 米連邦巡回控訴裁判所はこの判決を覆したしかし、そのメーカーでの仕事と特許出願の間に活動があったために
特許出願前に、メーカーがボストン・サイエンティフィック社に新しいカテーテルについて連絡を取り、ボストン・サイエンティフィック社が見積もりを依頼してきた。メーカーはボストン・サイエンティフィック社に、様々なサイズのカテーテルの一括価格情報を記載した手紙を送った。その手紙には、「Medi-Tech Peelable Sheath Setの見積書を提供する機会をいただき、ありがとうございます」と書かれており、価格表も添付されていた。また、「価格は、バルク、非滅菌、FOB(Free On Board)、テキサス州アテネ、正味30日ベースでの出荷」と明記されていた。 この手紙が送られてきてから1年以上経ってから、ユンカー氏は改良型カテーテルの意匠特許を申請した。
米国特許法では、特許出願の1年以上前に発明から商業的利益が得られた場合、発明者は特許保護を受けることができないとされている。35 U.S.C. § 102(b) (Pre-AIA)。商業活動には、販売と販売の申し出が含まれます。製造者の活動、または第三者の活動は、オンセールバーを引き起こす可能性があります。
このケースでは、連邦巡回控訴裁は、メーカーのBoston Scientific社へのコミュニケーションは、販売のオファーであると考えた。連邦巡回控訴裁は、Boston Scientific社が「見積書」に記載された価格と条件を受け入れていれば、メーカーは契約上注文を満たす義務があったと考え、次のように指摘した。むしろ、コミュニケーションの条件を全体的に考慮して、オファーが意図されていたのか、それとも単なるオファーやさらなる交渉のための招待状なのかを判断しなければならない」と指摘しています。
この事例は、発明者からの連絡であれ、発明者から発明を知った人からの連絡であれ、発明の特許保護を申請する前に、第三者との連絡に注意する必要性を強調しています。