連邦巡回控訴裁は、拡大した。 先例となる意見で特許異議申立人が、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)で敗訴した後、当事者間審査(IPR)で勝訴するために担保禁反言を使用することができるようになりました。
CAFCでの裁判では、Googleは、2つの独立クレーム、クレーム14と18、およびその他の従属クレームに対する異議申し立てでPTABで敗訴した。 関連特許に関する並行IPRでは、特許権者は関連特許のクレームを無効とし、敗訴を不服として控訴しなかった。 CAFCは、クレーム18が並行IPRで敗訴したクレームのひとつと類似しており、請願書に記載された先行技術文献と同じであることを控訴審で認定し、クレームを無効化した。
Googleの申立ては、独立請求項を担保禁反言に基づく異議申し立てをしていない。 そして、IPRにおける異議申立は、"特許または印刷物からなる先行技術にのみ基づいて "行うことができる。35 U.S.C. § 311. 連邦巡回控訴裁は、担保禁反言の基礎となる決定が、申立が行われた後まで熟していなかったため、担保禁反言の理論の 遅れを免責した。
Googleの申立書のクレーム18に対する異議申立は、禁反言判決で認められた先行技術文献の同じ組み合わせに基づいていたが、申立書のクレーム14に対する異議申立は、並行IPRのものと異なる先行技術文献の組み合わせに基づいていた。したがって、「申立人の申立書は......訴訟の生涯を導くことになっている」(SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348, 1356 (2018) )という指導にもかかわらず、挑戦者は、クレーム14についても勝訴を許されたのであった。この結果は、クレーム14と18が一緒に立つかどうかという特許権者の譲歩によってもたらされた可能性がある。将来の事例では、特許権者は、あらゆる担保禁反言の範囲を、申立書に記載された申立人の理論の範囲に追従させることを求める可能性が十分にある。
いくつかの従属請求項は、担保禁反言を回避した。 Googleは、「並列する従属クレームにおける類似の制限」に関するPTABからの自明性の所見と組み合わせることで、付随禁反言をさらに拡大しようとした。 この拡張は、CAFCによって却下され、CAFCは、Googleに対し、従属クレームに関して、付随禁反言に依拠するために付随禁反言を提起するよう要求した。