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モデルナ社のCOVID-19ワクチンが有効な特許を侵害している可能性について

連邦巡回控訴裁判所は、ModernaにInter PartesReviewの不利な判定に対する控訴資格があるとした上で、Modernaの異議申し立てに対して特許を支持。 別の特許に対するIPRでの不利な決定については、Modernaは控訴する資格がないと判断された。

同時に出された判決では、連邦巡回控訴裁判所は、Modernaはある特許に異議を唱えるIPRの不利な決定に対して控訴する資格があるが、別の特許に関する不利な決定に対しては控訴する資格がないとした。


控訴の際にModernaはstandingを確立するために記録を補足したが、これは連邦巡回控訴裁判所での控訴の要件であるが、USPTOでのIPRの要件ではない。 スタンディングが成立した控訴審において判決では、ModernaのCOVID-19ワクチンが脂質ナノ粒子(LNP)送達システムに依存していることを示唆し、特許権者はその特許が「実質的にすべての」LNP送達システムをカバーしていると主張し、特許権者とその関連会社は、Modernaが特許のライセンスを必要とし、訴訟を起こさないための誓約書を提供しなかったという「一貫した立場を取っている」と述べています。


これらの事実に基づき、連邦巡回控訴裁判所は、「Modernaは、COVID-19ワクチンの開発における自社の活動、特許権者の「この分野における広範な特許範囲に関する広範な公表」、および「訴訟を起こさないための誓約書の付与の拒否」の組み合わせに基づいて、侵害訴訟に直面するリスクを十分に証明した」と述べ、控訴する資格を認めた。しかし、Modernaの勝利は長くは続かず、連邦巡回控訴裁判所は、特許を有効とするIPRの決定を支持した。


対照的です。 スタンディングが成立していない控訴審でModernaは、「差し迫った侵害訴訟の脅威」や「侵害の告発」に第3条の地位を基づかせていませんでした。 その代わりに、Modernaは、多数の特許をカバーするポートフォリオ・ライセンス契約に依拠し、ライセンスの下でカバーされているModernaのウイルスターゲットは、さらなる段階まで追求されていないが、完全に放棄されたわけではなく、終了のおおよその日付や、ウイルスターゲットの開発プログラムをさらに追求する具体的な計画も提示していない。連邦巡回控訴裁は、これらの事実はスタンドを確立するにはあまりにも推測に過ぎないとし、ポートフォリオライセンスの関連性を否定した。