Michael Philip Kaufman氏は、リレーショナル・データベース内のデータを操作するためのエンドユーザーインターフェースをコンピュータで自動的に生成する方法に関する特許を所有している。Kaufman氏は、Microsoft社のDynamic Data製品がこの特許を侵害していると訴え、陪審員はKaufman氏に対し、妥当なロイヤルティとして700万ドルを裁定した。しかし、連邦地裁は裁定額に予見利息を含めなかった。
マイクロソフトは、クレームに「テーブル間の前記関係を表現し、ナビゲートし、管理するためのプロセスを各前記モード表示に統合する」と記載されていることから、自社製品が3種類のプロセスすべてを各モード表示に統合していないことを指摘し、判決の取り消しを求めた。
連邦巡回控訴裁は、この立場を否定した。なぜなら、本明細書の唯一の実施形態に記載されたプロセスは、列挙されたプロセスをすべて統合するものではないからである。そのため、CAFCは、モードディスプレイが列挙されたプロセスの全てではなく、一部を統合する状況を包含していると強く推定し、クレームの文言を評価した。
マイクロソフトの主張は、「および」は通常の接続的な意味を持たなければならないというもので、特許が明細書に記載された唯一の実施形態を除外していると結論づけるために必要な高いハードルを満たすことはできなかった。その代わり、CAFCは、ある文脈では、"and "という単語は、接続的な要件ではなく、選択肢を示すと合理的に理解できるため、接続的な解釈がクレームを解釈する唯一の合理的な方法ではない、と指摘した。
CAFCはまた、Kaufman氏が陪審員の裁定に対して裁 定利息を与えられるべきかどうかについても言及し、裁定に利息を加算すべ きだとした。CAFCは、陪審員が述べた金額には裁 定利息が含まれておらず、Microsoftは、Kaufman氏が訴訟を起こすのが遅れた ことによって損害を被ったことを示せなかったと判断した。マイクロソフトは、自社製品を侵害しないように変更することは可能であったと主張したが、そのようなことを行ったという証拠はなかった。