判決 米連邦巡回控訴裁判所が判決を支持米国特許審判部(PTAB)は、自律走行車に使用されるようなライダを用いた物体検出システムを改良した特許に対する当事者間レビュー(IPR)での異議申し立てを却下しました。
ライダベース」の意味が主な争点となりました。これは有効性を争うIPRであり、広いクレームは狭いクレームよりも無効にしやすいため、特許の挑戦者は、「ライダ」という用語に広い意味を適用し、「飛行時間」の測定に依存するシステムや、イメージング、検出、測距を行うその他のシステムを意味するよう求めました。 挑戦者の立場は、"lidar "の頭文字を分解し、当時IPRに適用されていた「最も広範で合理的な解釈」という基準に基づいていました。
連邦巡回控訴裁は、この特許は「飛行時間」ベースのシステムにのみ適用されるものであり、より広い解釈は不合理であるとした。この結論に達するために、連邦巡回控訴裁は、「lidar」の頭文字を分解しても、明細書に照らして用語の意味を説明することはほとんどできないと批判した。また、明細書では、パルス飛行時間型ライダのみに焦点を当て、自律走行ナビゲーション用の同様の「飛行時間型」システムを改良したものであるとしている。 連邦巡回控訴裁はまた、クレームには「パルス式飛行時間ライダ」ではなく「ライダ」と記載されているのだから、より広い意味を持たなければならないという主張を退け、この主張は結論を前提としていると指摘した。
狭いクレーム解釈に基づき、非自明性の認定は肯定された。CAFCは、先行技術文献がTime-of-Flight測定を使用していないことを示す実質的な証拠を発見し、PTABが特許権者の証拠をどのように信用したかを承認し、非自明性の客観的証拠を提供した。