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ホーメル、ベーコンを救う

真の発明が発生する前に行われた、ベーコンを予熱するための別の選択肢の提案は、発明的貢献のレベルには達しなかった。
Hormel社は、調理済みベーコンの製造工程を改善したいと考えていました。そこで、調理機器のサプライヤーであるHIPに協力を依頼しました。提携の一環として、Hormel社とHIP社は、調理済みベーコンを作るための2段階の工程を持つオーブンを共同で開発することを目指した。両社は、赤外線オーブンとスパイラルオーブンの使用について話し合い、HIPの担当者はその使用を提案し、後にHIPが試験用のスパイラルオーブンを提供することで合意した。


そんな中、HIPがテスト用に提供したスパイラルオーブンの問題を解決したのは、ホーメル社、そしてホーメル社だけでした。オーブン内の異臭を放つ電気を止め、電子レンジで予熱し、過熱水蒸気で仕上げた。


その後、ホーメルは電子レンジとスチームオーブンのプロセスに関するアイデアを保護するために特許出願を行い、特許を取得した。しかし、特許出願の際、Hormel社は、電子レンジによる予熱以外の選択肢として、熱風や赤外線オーブンを使用することを明細書に記載しました。従属請求項の1つは、それらの選択肢を示し、"電子レンジ、赤外線オーブン、および熱風からなるグループ "と主張している。Hormel社の発明者たちは、赤外線オーブンによる予熱という限定を思いつかなかったと証言している。


連邦地裁は、HIPの担当者がHormelの特許の共同発明者として名を連ねるべきであったと判断した、 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が取り消した判決.共同発明者として認定されるためには、省略された発明者が、明確かつ説得力のある証拠によって、(1)発明の着想に何らかの重要な方法で貢献したこと、(2)請求された発明に対して、その貢献を完全な発明の次元に対して測定した場合、その質が取るに足らないものではない貢献をしたこと、(3)実際の発明者に周知の概念や技術の現状を説明しただけでは済まないことを示す必要があります。


CAFCは、HIPがファクター(2)を満たさないと判断し、ファクター(1)と(3)には触れず、これらも逆転の正当な理由として主張された。CAFCは、明細書において、ベーコンの予熱に電子レンジを使用することが明記されていると判断した。また、赤外線加熱が議論されていたとしても、電子レンジの使用に関する議論が顕著であったことから、その議論は重要でないとした。


では、そもそも赤外線オーブンを使用するオプションは、どのようにして特許明細書や特許請求の範囲に入ったのでしょうか。連邦巡回控訴裁の見解は、それを説明していません。一説には、特許出願代理人が、特許の範囲を広げるために、出願人を「助ける」ために追加したとも言われています。もしそうだとすれば、発明者が実際に発明したものではなく、弁理士が発明者に期待したものに対して特許を求めることのリスクを浮き彫りにすることになる。 別の法律事務所であるRimon Lawが言及したように特許出願人によくある誤解は、クレーム範囲が広ければ広いほど、特許の品質が良くなるというものです。概念的には、特許請求の範囲が広ければ広いほど保護が厚くなりますが、特許請求の範囲が広いと、特許を取得するのが難しいだけでなく、無効化されやすくもなります。... 完璧な特許を追求する上で、クレーム範囲を正しくすることは、間違いなく特許を取得することよりも重要です。しかし、正しいクレームスコープが何であるかについての絶対的な基準は存在しません。クレーム範囲が正しいかどうかは、いくつかの要因、例えば、実際の発明は何か、先行技術のレベル、クライアントの予算、そして最後に技術分野によって異なります。"ここでは、特許明細書が発明者のアイデアの範囲を超えており、無効化だけでなく、特許を所有する権利の全てを失う危険性があった。