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外国人被告は訴訟地を選べない

裁判権に対する訴訟後の同意は重要ではない

連邦民事訴訟規則 4(k)(2) は、非居住者である被告が、米国全体とは十分な対人管轄権を有するが、ある特定の司法権とは対人管轄権を生じさせるのに十分な接触を持っていないという狭い抜け穴を解消するものである。このような場合、外国人被告を訴える原告は、どのような適切な裁判地を選んでもよく、訴状の送達により対人管轄権が確立されることになる。被告が別の裁判地で対人管轄権を有する場合、規則4(k)(2)は使用できず、選択した裁判地での対人管轄権は不適当となる。


しかし、企業は対人管轄権に同意することを選択することができる。ある問題 連邦巡回控訴裁が最近取り上げたは、外国企業が訴訟後に別の法廷地での対人管轄権に同意した場合、原告が選んだ法廷地を上書きし、被告が希望する法廷地を優先させるような運用が可能かどうかというものであった。


CAFCは、この問題に直面する連邦地裁の分裂を指摘し、被告の訴訟後の同意は無関係であるとした。規則4(k)(2)に基づく管轄権が不適切であることを示すために、CAFCは、被告の責任として、原告が訴訟を起こすことができたフォーラム、つまり、同意に関係なく、出願時に管轄権が適切であったフォーラムを特定しなければならないことを明らかにした。


今後のケースでは、被告は、規則4(k)(2)の適用を回避するために、特定のフォーラムとの接触について証拠を集めなければならないでしょう。また、被告の対人管轄権に対する訴訟後ではなく、訴訟前の同意が、規則4(k)(2)を破る証拠となり得るかどうかは、まだ不明である。例えば、合衆国法律集第35編第293条では、米国に居住していない特許権者が、米国特許商標庁(USPTO)に、特許に影響する手続きまたは通知の送達を受ける米国内の居住者の名前と住所を記載した書面による指定を提出することを認めています。