具体的な内容に入る前に、以下のスコアカードをご覧ください。 カリフォルニア工科大学がAppleとBroadcomに対して下した10億ドルの損害賠償請求に関する控訴については(1) AppleとBroadcomはCaltechの2つの特許を侵害している。(2) AppleとBroadcomの勝訴により、Caltechの3つ目の特許の侵害に対する評決は破棄され、Caltechの勝訴により、その特許は35 USC§101に基づいて特許として不適格とは認められない。(3) Caltech社の特許は、35 USC § 103に基づく自明なものとして無効ではない。(4) Caltech社は、その特許を取得する際に不公正な行為を行っていない。(5) Caltech社の損害賠償額は、陪審員の指示が不適切であったという理由ではなく、Caltech社がその損害賠償モデルを正当化できなかったという理由で、無効となった。最終的には、有効かつ侵害されていると判断されたCaltech社の2つの特許の損害賠償については再審となり、Caltech社の3つ目の特許については侵害の有無と損害賠償の可能性を判断する必要がある。このように、Caltech社は、連邦巡回控訴裁判所のパネルの一人の裁判官が、Apple社とBroadcom社はCaltech社の特許のいずれも侵害していないという判決を下したことで、完全な失敗を避けることができました。
侵害が認められた 2 件の特許の侵害問題は、尋常ではありませんでした。Apple と Broadcom は、連邦地裁のクレーム解釈が間違っており、いずれにしても自社の製品にはその機能が搭載されていないと主張しました。つまり、この紛争は、複雑な技術の特徴(使用されている特定のコーディングプロセス)と、英語の制限(複雑な技術の文脈で「repeat」とは何を意味するのか)の間の古典的な緊張を含んでいました。3つ目の特許については、連邦地裁が特許請求項の用語を解釈したにもかかわらず、その解釈を陪審員に伝えなかったことが誤りであると判断されました。
101条の問題は、AppleとBroadcomが、数学的操作に依存するあらゆる特許を無効にしようとしたため、異例のことでした。CAFCは、適格な特許クレームは「数式、コンピュータ・プログラム、デジタル・コンピュータ」を使用することができるとする最高裁の言葉を指摘し、Caltechのクレームは「データをエンコードする効率的で改良された方法」を対象としており、その一部はデータの不規則な繰り返しに依存していると判断し、このような無効化の原則の拡大を拒否した。
自明性の有効性に関する問題は、米国特許商標庁(USPTO)における当事者間レビュー(IPR)手続きにおいて、AppleがCaltech社の特許が無効であることを示そうとして失敗したことに関係しています。問題となったのは、AppleとBroadcomが、AppleがIPRの申立てを行った際に認識していたものの、申立ての中では見つけられなかった先行技術文献に基づいて無効性を主張することが、適切に排除されたかどうかである。連邦巡回控訴裁は、これらが適切に排除されていると判断し、そうすることで そうすることで、315条(e)(2)に基づくIPR後の禁反言の範囲を制限していた過去の判決の一つを覆した。パネルは、最高裁による法律の変更により、連邦巡回区全体での審理を要求することなく、連邦巡回区の先行判決を覆すことができると考えた。この決定により、「禁反言は、請願書で主張され、審査会で検討されるようになったクレームと理由だけでなく、IPRに含まれていないが、請願書に含めることが合理的であったすべてのクレームと理由にも適用される」。
AppleとBroadcomが依拠したとされる文献は、Caltech社の特許を付与する際にUSPTOが考慮した文献とは異なることが示されなかったため、不公正な行為ではないという判決が下されました。
連邦巡回控訴裁が問題視した損害賠償問題は、カリフォルニア工科大学が、半導体チップの製造者であるBroadcomからの支払いと、そのチップを製品に使用した顧客であるAppleからの別の支払いを求めるという、「二層構造」モデルを使用したことです。 これは、半導体チップのメーカーであるBroadcom社からの支払いと、そのチップを製品に使用した顧客であるApple社からの支払いを求める「二層モデル」と呼ばれるものです。むしろ、同じチップに対して、単一のライセンス、単一のレートで話し合うことが、通常の交渉ではないかと考えた。
連邦巡回控訴裁はまた、損害賠償に関するいくつかの問題を残した。例えば、損害賠償は米国内での販売に対するものであり、国外での販売に対するものではないという陪審員の適切な指示を認めたものの、Broadcomの販売の国内性または域外性に関する証拠の十分性については言及しなかった。 これらの他の問題は、関連性があるとしても、再審の際に対処しなければなりません。