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米連邦巡回控訴裁判所、特許請求項の数値の制限を設ける

クレームの数値制限を解釈するには、文脈上で有効数字の分析を行うのではなく、明細書と訴求履歴を検討する必要があります。

において 0.001%と表現された金額に関する連邦地裁のクレーム解釈を覆すでは、連邦巡回控訴裁は、連邦地裁が認めたように、金額が有効数字1桁で表現されていることから、金額の通常の意味では、0.0005%から0.0014%の金額を丸めて用語を満たすことができると認識していた。 しかしながら、連邦巡回控訴裁は、0.0005%を含むわずかに異なる量を持つ製剤を軽視した明細書の文脈と、特許権者がクレームから「約」や他の異なる量などの広範な修飾語を削除した出願履歴を考慮して、「危うい判断」でこの用語を解釈したのである。


したがって、0.001%は、0.00095%から0.00104%までのわずかな変化を含む正確な数字であると解釈し、適切なクレーム解釈のもとで被告製品が主張された請求項を侵害しているかどうかを最初に判断するよう、連邦地裁に再送しました。


また、非自明性の判断を肯定するにあたり、連邦巡回控訴裁判所は、頼りにしていた先行技術が提案されている組み合わせを教えないという実質的な証拠を見つけた。