連邦巡回控訴裁判所 国際貿易委員会(ITC)の決定を覆すは、当業者(POSITA)の視点から専門家証言を行うことを申し出た証人の証言を認める決定を下した。ITCは、経験不足を理由に、この証人による均等論に関する証言を認めなかったが、クレーム構成や文字通りの侵害に関する証言は認めた。
連邦巡回控訴裁は、すべての証言は、関連する知識を欠き、証人席からの許容されない主張に相当するものとして認められないとし、「特許訴訟において通常の熟練した技術者の視点から問題に関する専門家の証言を提供する資格を得るためには、専門家は少なくとも当該技術分野における通常の技術を有していなければならない」と明確に述べ、経験が多すぎることは証言の妨げにはならないとした。
証人は工学の上級学位を持ち、ファスナー駆動工具の設計・製造に豊富な経験を持っていたが、動力釘打機の設計の経験はなかった。また、合意されたPOSITAの定義では、ファスナー打込み工具全般ではなく、動力釘打機の設計に関する経験が必要とされていた。したがって、連邦巡回控訴裁が証人を不適格と判断するのは簡単なことであった。
このケースは、クレームの解釈、侵害、および有効性に関する証言のために、POSITAの資格を満たす専門家証人を特定するためのデューディリジェンスの必要性を強調しています。また、訴訟当事者は、選ばれた証人を不用意に除外するような狭いPOSITAの定義や、資格のない証人を含めるような広い定義に注意しなければなりません。
連邦巡回控訴裁は、「リフター・メンバー」という用語は、35 U.S.C. § 112(6) (現在の112(f))に基づく「means-plus-function」用語として解釈されるべきであると認定するなど、本件の他の問題を取り上げた。