571-765-7700

コード」、「アプリケーション」、「システム」を記載するクレームは、Means-Plus-Functionの扱いを避けることができる。

証言は、条件が35 U.S.C. § 112の下で支配されないという推定に有利に働く、¶6。

Targetは、Dyfan LLCから、ユーザーの位置に基づいてメッセージを配信するための改良型システムを記述した特許を侵害しているとして訴えられた。この特許のクレームは、実行されると特定の機能を果たすように構成された「コード」または「アプリケーション」を記載しています。その他のクレームは、「コード」を含む「システム」について述べている。Targetは、連邦地裁に対し、これらの用語は35 U.S.C. § 112, ¶ 6(または、同等の35 U.S.C. ¶ 112(f))に基づく「手段プラス機能」の限定として扱われるべきであると説得した。その 連邦巡回控訴裁は、クレームは「mean-plus-function」の制限を記述していないと判断し、逆転判決を下した。.


連邦巡回控訴裁は、まず、分析に関連する法律を要約し、"means "という用語がない場合、クレームの限定は手段プラス機能の形式で起草されていないと反証可能な推定があることに言及した。この推定は、チャレンジャーがクレームの用語が "十分に明確な構造を記述していない "ことを証明した場合に覆ることができる。"本質的な検討は、単に「手段」という言葉の有無ではなく、クレームの言葉が、構造の名称として十分に明確な意味を有すると当業者によって理解されているかどうかである。"


CAFCは、クレーム用語は「単一の特定の構造を意味する必要はなく」、代わりに「構造のクラスを記述」しても、§112 ¶6を発動させないために「十分に明確な構造」を記述することができると指摘した。そして、クレーム用語自体が当業者にとって何らかの構造を含意していることが明らかな場合、「当業者の理解に関するより説得力のある証拠」がない限り、「§112 ¶ 6が適用されないという推定が決定的」であるとしている。


このケースで重要なのは、CAFCが、係争中のクレームの文言が十分に明確な構造を述べているか、または§112 ¶6を呼び出すことを意図していたかを判断するために、特許やその他の証拠から使用できることに言及し、裁判所はしばしば「係争中の制限が、通常の技術を持つ者にとって構造を意味したであろうかどうかを判断する際に、外部の証拠」に注目すると述べていることである。


この点、対象者自身の専門家は、「アプリケーション」という用語は、「ユーザに何らかのサービスを提供することを意図したコンピュータ・プログラム」を意味すると一般に理解されていたであろうこと、開発者は、当該時点において、特定のサービス及び機能を果たすために既存の「既製のソフトウェア」を選択し得たであろうことを証言しています。さらに、専門家は、当業者であれば、「コード」という言葉は、その動作を説明する言葉と組み合わされると、ここでは構造を意味すると理解したと証言し、当業者であれば、「コード」は「束である」と理解すると説明している。 ソフトウェア命令」であり、情報を表示するというクレームされた機能は「既製」のコードやアプリケーションを使用して実装できることを、通常の技術者は知っていたはずである。


その証拠から、CAFCは、クレームの制限が「純粋に機能的な言語」を述べていないこと、その代わりに、ここでの「コード」/「アプリケーション」の制限が、通常の技術を持つ者にとっての構造のクラスを意味することを示し、「手段プラス機能」の記載としての扱いを避けたのだと考えた。また、「システム」の記載も、「mean-plus-function」の扱いを避けた。連邦巡回控訴裁は、「system」という用語が、真空中では「means」のような無意味な用語である可能性があることに同意した。しかし、CAFCは、クレームの文言自体が、「システム」に特定の構造を含むと定義しており、構造的であると判断した「コード」を含む、「システム」の構造的構成要素を規定するクレームに記載された制限を指摘している、とした。