特許侵害訴訟の原告は、裁判地を確定する必要があります。裁判地法 特許権侵害を理由とする民事訴訟は、特許権侵害が行われた司法区域において提起することができる。被告が侵害行為を行い、通常かつ確立された営業所を有する司法地区において提起することができる。" と規定しています。
自動車販売店は定期的かつ確立された営業所であるため、販売店が自動車販売業者(この場合はVWと現代)の代理店と見なされ、自動車販売業者が自動車販売店がある場所ならどこでも特許侵害で訴えることができるかという裁判地問題が発生したのです。 連邦巡回控訴裁は、代理人であるとは認められないと判断したその結果、自動車販売業者がどこにいても特許侵害で訴えられるということになり、自動車販売業者に対する訴えの却下または移送の申し立てを認めるかどうかを再検討するため、本件を連邦地裁に差し戻した。
代理店の問題については、CAFCは、自動車販売会社が販売プロセスと自動車販売会社が行う保証サービスに対して十分な支配力を行使していたかどうかに疑問を呈した。 その結果、「販売に関連していると思われる販売店への様々な制約(最低在庫、販売スタッフ、親会社のロゴの表示、販売報告書の提供など)」は、「販売プロセスそのものに対する支配を示すものではない」とし、保証サービスについても同様の認定を行った。連邦巡回控訴裁は、その結果を「同様の契約条項や支配の主張は、独立ディーラーが自動車メーカーや販売店の代理店であることを示すものではないとする、ほぼ統一された判例法に合致するものである」と支持した。