Appleは、当事者間審査(IPR)においてMPH Technologies Oyの特許を支持した特許審判部の判決を覆すべく、"複数の用語は1つ以上の項目をカバーしているという推定がある "と連邦巡回控訴裁を説得しようとした。 は、その 連邦巡回控訴裁はその推定を否定その代わりに、「一般的な英語の用法に従えば」、「複数の用語は2つ以上の品目を指す」と指摘した。
他の文法論争では、連邦巡回控訴裁は、"substitute "が "単なる追加ではなく、変更または修正 "を意味するとの認定を支持した。Appleはまた、"configured to modify the translation table entry address fields "の制限が純粋に機能的であり、翻訳テーブルに修正するための既存のアドレスフィールドを持つ必要がないことをパネルに納得させることができなかった。
また、Appleは、送信者があるアドレスにメッセージを送信する際、送信先がメッセージの中継に使用する第2のアドレスにもメッセージを送信していることを連邦巡回控訴裁に納得させることができなかった。そして、CAFCは、PTABが「事実上の裏付けの欠如に基づき、Appleの専門家の証言を拒否する自由があった」ことをAppleに想起させた。
その結果、MPHの特許のすべての異議申立請求項の有効性が認められました。