ミネソタ大学では、ウイルスの繁殖や癌の腫瘍の成長を防ぐ化合物を発見しました。ミネソタ大学は、その化合物の一属を特許出願し、さらにその化合物の亜属を明示的に主張する特許出願を行った。この2つの出願の間に、Gilead Sciences, Inc.は、その亜属を対象とする独自の特許出願を行った。
Gilead社は、Minnesota社が出願した亜属に関する特許の取り消しを求め、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)に対して当事者間審査(IPR)を申し立てました。PTABは、ミネソタがギリアドの出願を回避することはできないと判断しました。なぜなら、元の出願には亜属を支持するips dixitや亜属を識別する十分な「ブレーズマーク」のいずれもが存在しなかったためです。
のことです。 連邦巡回控訴裁は肯定PTABの判断は実質的な証拠によって支持されたと判断した。CAFCは、PTABが、当業者が原出願をクレームされた亜属を記述していると理解した理由を説明する専門家の証言の重要な側面を取り上げなかったというMinnesotaの訴えを退け、「記録された証拠を評価することは理事会の裁量に属する」「行政手続法(APA)はPTABに対して専門家の証言に関する「信頼性の判断またはその他の事実認定」を明示することを求めていないことを明らかにしました。
今後の控訴人は、APA違反それ自体として問題を提示するのではなく、その専門家の証言の考慮が実質的な証拠の欠如をいかに立証するかを示した方がよいだろう。