に対して 二度目は、1ヶ月足らずの間に、連邦巡回控訴裁 連邦地裁の棄却処分を取り消しは、特許不適格を理由とする訴えの
問題となった特許は、旅行履歴を収集し、その結果を検索結果の改善に役立てるというものです。例えば、あるユーザーがある場所を訪れた場合、その場所を訪れた他のユーザーを検索する。 他のユーザーの移動履歴をもとに、そのユーザーに合わせて検索結果を調整する。
連邦巡回控訴裁のStoll裁判官とReyna裁判官の大多数は、申し立て棄却の段階で、Aliceの審理のステップ2の下でクレームが不適格とされるべきではなかったとした。 僅差で、大多数は、Aliceのステップ1では、特許が抽象的なアイデアに向けられていると判断した。 しかし、Aliceのステップ2では、特許権者は、クレームがインターネットに特有の問題を解決することを意図した特定の実装を記載していると、もっともらしく主張したと、大多数は判断した。
多数決によれば、クレームは、「参照個人」を通じて、検索結果の問題を解決する「具体的な方法」を提供しているため、ステップ2を満たしている。特に、特許文献1の請求項では、検索結果の優先度を上げるために、第三者である「参照個人」との「物理的位置関係」を利用し、その物理的位置関係の成立の仕方について記述されている。 参照個人と検索者双方の物理的位置の履歴を検索し、共通の場所を訪れたことがあるかどうかを判断し、参照個人が訪れたことのある検索結果を優先的に表示するシステムである。このシステムは、純粋に「仮想的な出会い」を利用することにより、ウェブ検索が単に「最高位のUniform Resource Locator('URL')リンク」をデフォルトとする従来の方法とは対照的に、「検索者の固有の特性に合わせた結果」及び「従来のウェブ検索による場所の押し付けと参照という固有の偏りを排除する」ことによりインターネットに特有の問題を解決するという訴状の主張と相まって、特許適格性についてもっともらしく主張すると判断されたのである。
第2特許のクレームも、特許適格性をもっともらしく主張している。これらのクレームは、地理的なターゲット検索を行う「個々のメンバーの位置情報履歴」のうち、「ターゲット地理的エリア」内に該当する項目を位置情報履歴データベースで検索することを述べている。訴状では、この技術は、"仮想の出会い "に頼るのではなく、"当該ユーザーの過去の訪問"(すなわち、検索を行う特定のユーザー)と検索の "地理的位置 "を考慮することにより、コンピュータによる検索結果を改善するものであると主張した。
Hughes判事は、特許請求の範囲の唯一の型破りとされる点は、検索エンジンにおける位置情報履歴の使用であり、これは特許請求の範囲を不適格とするものであるとし、反対意見を述べた。